マニフェストシステムとは、産業廃棄物の適正な処理を推進する目的で定められた制度で、
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を用いて廃棄物処理の流れを確認できるようにし、
不法投棄などを未然に防ぐためのものです。
産業廃棄物の収集運搬や中間処理、最終処分などを業者に委託する場合に、
マニフェストを交付し回収することで、
それぞれが確実に終了したことを確認することが法で決められています。
産廃の排出・運搬
産廃の受入れ
産廃の処分終了
最終処分終了確認
7枚複写の伝票に必要事項を記入し、廃棄物とともに7枚全部を収集運搬業者に渡します。
廃棄物を受領した際、7枚全部の「運搬担当者(1)」欄にサイン又は押印し、A票を排出事業者に返します。
廃棄物の運搬を終了した際、Aを除く6枚全部の「運搬担当者(1)」欄に運搬終了日を記入し、中間処理業者に廃棄物とともに渡します。
Aを除く6枚全部の「処分担当者(受領)」欄に受領日の記入及びサイン又は押印し、B1・B2票を収集運搬業者に返します。
B1票を自らの控えとして保管するとともに、運搬終了後10日以内に、B2票を排出事業者に返送します。
処分終了後C1・C2・D・E票の「処分担当者(処分)」欄に処分終了日の記入及び処分した者のサイン又は終了印を押印し、C1票を自らの控えとして保管するとともに処分終了後10日以内に、C2票を収集運搬業者に、D票を排出事業者に返送する。
委託したすべての廃棄物の最終処分(再生を含む)が終了した報告を受けた時は、E票の最終処分を行った場所の所在地/名称、最終処分の終了日を記入し、その確認者のサイン又は押印します。
また、二次マニフェストのE票受領から10日以内にE票を排出事業者に返送します。
完了
こちらの記入例を参考にご記入ください。
事務処理の効率化を図ることが出来るとともに法令遵守、
データの透明性を徹底することが出来るため、
電子マニフェストシステムの利用には、大きなメリットがあります。
※JWNETは廃棄物処理法に規定された電子マニフェストシステムの愛称です。
当社は電子マニフェストに対応しています。
産廃処分をご希望の方はぜひご連絡ください。
産廃処分にお困りの方もお気軽にご相談ください。
【受付時間】AM8:00〜PM5:00
産業廃棄物の処理には
産業廃棄物管理票(マニフェスト)の
ご提出が必要です。
マニフェストについてはこちらをご覧ください。